診療・介護報酬ファクタリングの仕組み

医療機関や介護施設が診療・介護サービスを提供した後、通常であれば保険負担分の診療・介護報酬を社保または国保へ請求し、入金まで2~3ヶ月程度かかるところ、診療・介護報酬債権を当社へ譲渡することにより診療・介護報酬(売掛金)を早期に現金化する仕組みです。
ここではファクタリングの概要と、具体的な資金の動きをご紹介します。

医療機関の診療報酬債権3ヶ月分を流動化する場合

医療機関の診療報酬債権を3ヶ月分流動化する際の資金の流れを示した図
債権譲渡
  1. 医療機関は当社に診療報酬債権を譲渡します。
  2. 譲渡人(医療機関)と譲受人(当社)が連名で作成した債権譲渡通知書を、社保・国保へ送付します。
お支払い
  1. 当社は前月・当月の発生済み債権および翌月の将来債権に掛目(過去の診療報酬月額の70~90%)を乗じた額を医療機関より買い取り、買い取り金額の合計額から買取手数料等を控除した金額を医療機関に一括で支払います。
  2. 翌月以降、毎月下旬に社保・国保より診療報酬が当社に入金されます。
  3. 当社は社保・国保から入金された金額から、前月の発生済債権の買い取り金額を控除し、翌月発生する翌々月の将来債権に掛目を乗じた金額を加算して、医療機関に支払います。

資金の動き

ファクタリングを利用しない場合(通常の動き)

診療月ごとに翌々月以降に入金される、通常の診療報酬の資金の流れを示した図

7月某日に3ヶ月分の債権買取を行う場合

7月某日に3ヶ月分の診療報酬債権を買い取る場合の資金の流れを示した図
  • ※1:6月、7月、8月分として想定される診療報酬の合計から、債権買取手数料と事務手数料を引いた金額となります。
  • ※2:9月分として想定される診療報酬から債権買取手数料を引いた金額と、6月分として買い取った金額と実入金の差額を、合算した金額となります。(以降の月も同様)

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