診療・介護報酬債権ファクタリング

ファクタリングの仕組み

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診療・介護報酬債権ファクタリングが、どのような仕組みで行われるかのご説明です。
ここでは医療機関の診療報酬債権3ヶ月分を流動化する場合を例にしています。

ファクタリングの仕組み

債権譲渡
  1. 医療機関は当社に診療報酬債権を譲渡します。
  2. 譲渡人(医療機関)と譲受人(当社)が連名で作成した債権譲渡通知書を、社保・国保へ送付します。
お支払い
  1. 当社は前月・当月の発生済み債権および翌月の将来債権に掛目(過去の診療報酬月額の70~90%)を乗じた額を医療機関より買い取り、買い取り金額の合計額から買取手数料等を控除した金額を医療機関に一括で支払います。
  2. 翌月以降、毎月下旬に社保・国保より診療報酬が当社に入金されます。
  3. 当社は社保・国保から入金された金額から、前月の発生済債権の買い取り金額を控除し、翌月発生する翌々月の将来債権に掛目を乗じた金額を加算して、医療機関に支払います。

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