令和3年12月10日、社会保障審議会の医療保険部会と医療部会より、「令和4年度診療報酬改定の基本方針」が公表されました。
診療報酬は、医療技術の進歩や日本の経済状況などを踏まえ、2年毎に見直しが行われ改定されます。診療報酬項目は全部で5,000以上あるので、一度の診療報酬改定で触れられる項目は200~300程度と言われています。
その時点の状況と、将来の医療体制に向けた優先順位や重み付けを決めていく必要があるため、改定の前年度の夏から社会保障審議会の医療保険部会と医療部会が改定の方向性について審議を行い、通常年末頃に「診療報酬改定に係わる基本方針」を策定します。
この度公表された「令和4年度診療報酬改定の基本方針」では、以下の基本認識が示されています。
まず最初に、新型コロナ感染症(新興感染症等)対応について触れられています。日本ではこれまで、医療のアクセスや質を確保しつつ医療機能の分化・強化等を推進してきましたが、今回の新型コロナ感染症の感染拡大により、日本の医療提供体制に多大な影響が生じ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなったと記載されています。
そのため、今後、新興感染症等が発生した際に、病院間等の医療機関間の役割分担や連携など、関係者が連携の上、平時と緊急時で医療提供体制を迅速かつ柔軟に切り替えるなど円滑かつ効果的に対応できるような体制を確保していく必要がある、とされています。