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コラム医師の働き方改革 その1

2022.08.26

前回の記事でご紹介したように、2024年4月から「働き方改革関連法」が医師に対しても施行され、時間外労働の上限規制などが実施されます。
といっても、すでに実施されている一般的な労働者の時間外労働の上限がそのまま医師にも適用されるわけではありません。
また「医師の働き方改革」の対象となるのは、労働基準法の適用を受ける労働者である勤務医のみです。開業医は事業主であり、労働基準法の対象ではないからです。

では具体的に、医師の時間外労働時間の上限はどのくらいかと言うと、以下のように医師が勤務する医療機関の特性や、臨床経験年数に応じて3つの水準に分けられ、その区分ごとに異なる上限が設定されます。

■A水準:すべての医師(診療従事勤務医)
時間外労働上限:年960時間/月100時間(例外あり)※いずれも休日労働含む

■B水準:地域医療確保暫定特例水準
時間外労働上限:年1,860時間/月100時間(例外あり)※いずれも休日労働含む

■C水準:集中的技能向上水準
時間外労働上限:年1,860時間/月100時間(例外あり)※いずれも休日労働含む

地域医療確保暫定特例(B)水準は、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず(A)水準を超えざるを得ない場合の水準であるため、地域医療の観点から必須とされる機能に限定して指定を行う必要があるとのことです。

また集中的技能向上(C)水準は、研修医が基礎的な技能や能力を修得する際と、臨床従事6年目以降の医師が高度技能を獲得するために特定の医療機関で診察に従事する際に適用されます。

地域医療確保暫定特例(B)水準については将来的に解消し、集中的技能向上(C)水準についても将来に向けて縮減方向と明示されています。

どの水準も、一般的な労働者の時間外労働の上限「原則として、月45時間/年360時間」を上回っています。
医師という仕事の特性が、長時間労働解消の実現を難しくしているようです。

[出典]
厚生労働省(医師の働き方改革について[PDF]
厚生労働省(地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の指定の枠組みについて[PDF]

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