前回までの記事で、医師の長時間労働解消については実現が難しく、その取り組みが進んでいない現実もあることをお伝えしました。
「医師の働き方改革について(厚生労働省)」によると、医師の長時間労働については下記の要因があると記されています。
また、患者対応に伴う事務作業が多いことや、患者側の都合により診療時間外に対応せざるを得ないこと、診療時間外の看取り時に主治医が必要とされていること等によっても、時間外勤務が発生する要因とされています。
このようなことから、医師の長時間労働への対策については、個々の医療機関における取り組みだけでは限界があり、地域医療構想と連動した取り組みや、住民に対して上手な医療のかかり方を周知するなどの関わりも重要であるとのことです。
私達が個人レベルで出来ることでも、医師の働き方改革の推進ひいては医療そのものを救うことにもつながりますので、ぜひこちらのサイト「上手な医療のかかり方.jp | 厚生労働省」もチェックして見て下さい。