パートタイムで働く人たちが時々ぶつかる「年収の壁」問題への対策として、政府は新たな方針を決め、抜本的な改革までの時限的な措置として、この10月から実施されるとのことです。
年収の壁とは、扶養の範囲内で働きたい人がその金額を超えないようにしている年収の目安です。
当社のお客様であるクリニック等でも、パート職員を雇用しているのであれば、年収の壁について把握しておくことで、スタッフのシフト調整等に活かすことができます。
今回は、この「年収の壁」と10月からの措置について見ていきたいと思います。
働いて収入を得ると税金や社会保険料がかかりますが、ある金額までの年収であれば所得税がかからなかったり、家族の扶養に入ることで社会保険料が免除されるため、それを超えないように意識される金額が「年収の壁」とよばれています。
税金や社会保険料の支払いが発生した結果、手取り額が減って「働き損」になってしまわないよう、パート労働者が就業時間を調整することが現在の人手不足に拍車をかけているとして、この年収の壁が問題となっています。
また、最低賃金の引き上げなどによって時給が上がれば、その分働く時間を減らして年収を抑える必要が出てくるため、パート労働者にとっても雇用主にとっても、お互いに不幸な状況であるとも言えます。
年収の壁は税金と社会保険の2種類があり、それぞれでいくつかの壁が存在していますが、特に意識されることの多い103万円、106万円、130万円の壁について少し詳しく解説します。
給与を受け取っているパート労働者は、年収が103万円以下であれば所得税がかかりません。年収が103万円を超えると、超えた分に対して課税されます。たとえば年収が110万円なら、103万円を超える7万円に対して所得税が課せられます。
なぜ103万円までが非課税となるのか、ご説明しておきます。
所得税の額は、1年間の収入から基礎控除(48万円)と、給与所得控除(55万円)を引いた額に所定の税率をかけて算出されます。給与所得が103万円以下なら、基礎控除と給与所得控除を引いた金額は0になりますから、所得税はかからないことになります。
年収が106万円を超えると、勤務先の規模や雇用条件によっては家族の扶養から外れて、自分で保険料を支払って社会保険に加入しなければならなくなります。
尚、この106万円には、交通費や各種手当、賞与は含まれません。
2022年10月に社会保険制度が改正されたことで、社会保険の加入対象の範囲が拡大されました。
勤務先の規模という点では、それまで従業員数が常時500人を超える企業が対象でしたが、2022年10月の改正で常時100人超の企業も対象になりました。さらに2024年10月以降は、常時50人超の企業も対象となります。
この「106万円の壁」について政府が行う措置として、パート労働者の年収が106万円を超えた場合でも、手取り額が減らないよう事業主に対して支給する社会保険適用促進手当を創設すると発表されました。
具体的には、手当や賃上げで労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人当たり最大50万円の助成金を支給するというものです。
年収が130万円を超えると、無条件で社会保険上の扶養からは外れます。
また、106万円の壁とは違い、交通費を含む各種手当や賞与も年収に含まれます。
「130万円の壁」への対策としては、年収が130万円を超えても連続2年までなら扶養から外れなくてよいとする案を検討しているとのことです。
130万円の壁に関しては今までも、一時的に収入が増えてもすぐに扶養から外れることはなく、過去の給与や将来の年収見込みから勘案して扶養にとどまることも可能でした。この運用については、これまで具体的な要件が明示されておらず、十分理解されていない面もありましたが、今後はしっかり周知していく方針を示しています。
はじめにお伝えした通り、政府は今後この制度の抜本的な見直しを検討しているようです。
スタッフ全員がパート職員で、なおかつ扶養の範囲内で働いているというクリニック等もあると思いますが、扶養のあり方などが見直されることで、働き方を変えようという人が出てくる可能性もあります。
そのような時には、職員を社会保険に加入させる必要が出てきたり、雇用主側も保険料の負担が発生することになります。
この「年収の壁」への対策が、どの程度パート労働者へ影響を及ぼすのかはわかりませんが、検討されている制度改正も含めて注意しておく必要がありそうです。
今後の医院経営についてご相談がおありでしたら、ぜひD&Mカンパニーまでご連絡ください。